商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第二十六条 # 設立の同意

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、商工会議所の設立について、特定商工業者の過半数の同意を得なければならない。