発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、商工会議所の設立について、特定商工業者の過半数の同意を得なければならない。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第二十六条 # 設立の同意
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号