商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第四節 設立

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 08月04日 10時49分


1項

商工会議所を設立するには、会員たる資格を有する三十人以上のものが発起人となることを要する。

2項

発起人は、定款、事業計画 及び収支予算を作り、少なくとも会日の十五日前までに、定款 並びに事業計画 及び収支予算の概要を会議の日時、場所 及び議題とともに公告し、会員になろうとするものを募り、創立総会を開かなければならない。

3項

前項に規定する公告は、定款で定める地区内における会員たる資格を有するすべてのものに対し、周知させることができるように、これを行わなければならない。

4項
定款、事業計画 及び収支予算の承認、その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
5項

創立総会においては、前項の定款、事業計画 又は収支予算を修正することができる。


ただし、地区 及び会員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。

6項

創立総会の議事は、会員たる資格を有するもので、その会日までに発起人に対し会員となる旨を申し出たものの半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上で決する。

7項

前項に規定する申出をしたものの表決権は、各々一個とする。

8項

創立総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

9項

第十七条第二項から第五項までの規定は創立総会について、会社法平成十七年法律第八十六号第八百三十条第八百三十一条第八百三十四条第十六号 及び第十七号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項 及び第三項第八百三十七条第八百三十八条 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く)は創立総会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

1項

定款には、左の事項を記載し、発起人のうち三人以上がこれに署名しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
事業
四 号
地区
五 号
事務所の所在地
六 号
会員たる資格に関する事項
七 号
会員の加入 及び脱退に関する事項
八 号
会員の権利 及び義務に関する事項
九 号
会費に関する事項
十 号
法定台帳に関する事項
十一 号
負担金に関する事項
十二 号
役員に関する事項
十三 号
議員に関する事項
十四 号
議員総会に関する事項
十五 号
常議員会に関する事項
十六 号
部会に関する事項
十七 号
事務局に関する事項
十八 号
経理に関する事項
十九 号
事業年度
二十 号
公告の方法
1項

発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、商工会議所の設立について、特定商工業者の過半数の同意を得なければならない。

1項

発起人は、前条の同意を得た後、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする商工会議所が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、認可をしてはならない。

一 号
設立手続 並びに定款 及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
二 号
その設立がその地区内の商工業の振興に寄与するものであること。
三 号
その事業を実施するために必要な経済的基礎、施設 及び役職員を有すること。
四 号

設立しようとする商工会議所が第八条第三項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部 又は一部とする場合にあつては、その設立が関係市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。

3項

経済産業大臣は、第一項の認可(第八条第三項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部 又は一部とする商工会議所の設立に係るものに限る)をする場合には、関係都道府県知事 及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

1項

経済産業大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可 又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。

1項

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。

1項
商工会議所は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
1項

会社法第八百二十八条第一項第一号に係る部分に限る)及び第二項第一号に係る部分に限る)、第八百三十四条第一号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項 及び第三項第八百三十七条から第八百三十九条まで 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く)は、商工会議所の設立の無効の訴えについて準用する。