次に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。
一
号
三
号
議員総会に提案すべき事項
二
号
第四十六条第一項第五号から第七号まで 及び第十号に掲げる事項であつて議員総会に付議するいとまがない緊急なもの
その他定款で定める事項