商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第五十六条 # 事務局

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
商工会議所に、事務局を置く。
2項
事務局に、庶務を処理するために必要な職員を置く。
3項
事務局の組織 及び運営について必要な事項は、定款で定める。