第二十七条第一項の規定による申請書 又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者は、五十万円以下の罰金に処する。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第八十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号