商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第八十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商工会議所等の代表者、代理人、使用人 その他の従業者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第三項の規定に違反したとき。

二 号

第十二条第一項の規定による経済産業大臣の許可を受けないで負担金を賦課したとき。

三 号

第五十八条第一項第八十条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。