次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第三条第二項の規定に違反した者
第五十八条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者