商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第八十条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第十三条、第十四条、第三十七条から第四十条まで、第五十七条、第五十八条 及び第五十九条第一項の規定は、日本商工会議所について準用する。


この場合において、

第十三条第一項中
「その地区内の商工業者」
及び同条第二項中
「その商工会議所の地区内の商工業者」とあるのは
「商工会議所」と、

第三十九条第一項 及び第二項中
「通常議員総会」とあるのは
「通常会員総会」と

読み替えるものとする。