商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第六十九条 # 役員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

日本商工会議所に、会頭一人、副会頭五人以内、専務理事一人、常務理事一人 及び理事四人以内を置く。

2項

日本商工会議所に、常議員五十一人以内を置く。

3項

日本商工会議所に、監事二人 又は三人を置く。

4項
会頭、副会頭 及び監事は、会員総会において、会員の代表者のうちから選任し、又は解任する。
5項
常議員は、議員総会において、議員の代表者のうちから選任し、又は解任する。
6項
専務理事、常務理事 及び理事は、会頭が議員総会の同意を得て選任し、又は解任する。