日本商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業を行うものとする。
一
号
全国の商工会議所の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
二
号
行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
三
号
国民経済 及び国際経済に関する調査研究を行うこと。
四
号
国民経済 及び国際経済に関する情報 又は資料の収集 又は刊行を行うこと。
五
号
国内商事取引 及び国際商事取引に関して商工会議所の行う事業に関し、連絡 又はあつ旋を行うこと。
六
号
国内 及び国外において、博覧会、見本市等を開催し、又はこれ等の開催のあつ旋を行うこと。
七
号
国際商事取引の紛争に関するあつ旋、調停 又は仲裁を行うこと。
八
号
商工会議所の行う商工業に関する技術 又は技能の普及 又は検定に関する指導を行うこと。
九
号
商工会議所の行う商工相談事業に関する指導を行うこと。
十
号
国内における経済団体との提携 又は連絡を行うこと。
十一
号
国外における商工会議所 その他の経済団体等との提携 又は連絡を行うこと。
十二
号
商工業に関して、観光事業の総合的な改善発達を図ること。
十三
号
国際親善に関する事業を行うこと。
十四
号
前各号に掲げるものの外、日本商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。