商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第六十四条 # 目的

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
日本商工会議所は、全国の商工会議所を総合調整し、その意見を代表し、国内 及び国外の経済団体と提携すること等によつて、商工会議所の健全な発達を図り、もつてわが国商工業の振興に寄与することを目的とする。