商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第六節 監督

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 08月04日 10時49分


1項

商工会議所は、毎事業年度終了後、遅滞なく、収支決算、事業の状況 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

1項
経済産業大臣は、この法律の適正且つ円滑な実施を確保するため必要な限度において、商工会議所から報告を徴し、又はその職員をして商工会議所の業務の状況、若しくは帳簿書類 その他必要な物件を検査させることができる。
2項

前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の要求に応じて、これを示さなければならない。

1項

経済産業大臣は、商工会議所の運営がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会議所に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないときには、次の各号いずれかに掲げる処分をすることができる。

一 号
業務の一部の停止
二 号
設立認可の取消し
2項

経済産業大臣は、市町村の区域の一部をその地区の全部 又は一部とする商工会議所について、商工業の状況に照らして、それをそのまま存置することが不適当であると認めるときは、その商工会議所に対して、第八条第一項に適合するようにその地区を変更し、又は解散すべき旨の勧告をすることができる。

3項

経済産業大臣は、前項の勧告を受けた商工会議所がその勧告に従わないときは、その設立の認可の取消しをすることができる。

4項

経済産業大臣は、第一項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事 及び日本商工会議所、第二項の勧告 又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、関係市町村長 及び日本商工会議所の意見を聴かなければならない。