商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第十一条 # 法定台帳の運用及び管理

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。
2項

商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

3項
商工会議所は、法定台帳の作成 又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。