商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業の全部 又は一部を行うものとする。
商工会議所法
#
昭和二十八年法律第百四十三号
#
第二節 事業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 08月04日 10時49分
一
号
商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。
二
号
行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
三
号
商工業に関する調査研究を行うこと。
四
号
商工業に関する情報 又は資料の収集 又は刊行を行うこと。
五
号
商品の品質 又は数量、商工業者の事業の内容 その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定 又は検査を行うこと。
六
号
輸出品の原産地証明を行うこと。
七
号
商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
八
号
商工業に関する講演会 又は講習会を開催すること。
九
号
商工業に関する技術 又は技能の普及 又は検定を行うこと。
十
号
博覧会、見本市等を開催し、又はこれらの開催のあつ旋を行うこと。
十一
号
商事取引に関する仲介 又はあつ旋を行うこと。
十二
号
商事取引の紛争に関するあつ旋、調停 又は仲裁を行うこと。
十三
号
商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと。
十四
号
商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと。
十五
号
商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること。
十六
号
社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
十七
号
行政庁から委託を受けた事務を行うこと。
十八
号
前各号に掲げるものの外、商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
商工会議所は、成立の日から一年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。
経済産業大臣は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、商工会議所の申請に基いて、前項に規定する期間の延長をすることができる。
経済産業大臣は、前項の期間を延長したときは、遅滞なく、当該商工会議所に通知をしなければならない。
商工会議所は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
商工会議所は、毎事業年度開始の日から六箇月以内に、第一項の規定により作成した法定台帳を、その事業年度における法定台帳とするために、訂正しなければならない。
商工会議所は、第一項 又は前項の規定により、法定台帳を作成し、又は訂正した後、法定台帳に登録された事項に変更の生じたことを知つたときは、遅滞なく、これを訂正しなければならない。
特定商工業者は、第一項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。
特定商工業者は、法定台帳の作成 又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。
商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
商工会議所は、法定台帳の作成 又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。
商工会議所は、法定台帳の作成、管理 及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。
商工会議所は、その目的を達成するために必要な範囲内において、その地区内の商工業者に対し文書 又は口頭による問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。
商工会議所が前項の問合せを行い、又は資料の提出を求めたときは、その商工会議所の地区内の商工業者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
商工会議所は、定款の定めるところにより、使用料 又は手数料を徴収することができる。