商工会議所は、その目的を達成するために必要な範囲内において、その地区内の商工業者に対し文書 又は口頭による問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第十三条 # 問合せ等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
商工会議所が前項の問合せを行い、又は資料の提出を求めたときは、その商工会議所の地区内の商工業者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。