商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第四十八条 # 議員総会の議事

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

議員総会は、この法律に別段の定めのある場合のほか、総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない

2項

議員総会の議事は、この法律に別段の定めのある場合のほか、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3項
議員総会における議員の表決権 又は選挙権は、各々一個とする。
4項

議員総会においては、第四十五条第六項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。


ただし、出席者の三分の二以上の同意があつた場合には、この限りでない。