次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、議員総会の議決を経なければならない。
ただし、第五号から第七号まで 及び第十号に掲げる事項については、定款の定めるところにより、議員総会の議決を経て、常議員会に委任することができる。
一
号
六
号
定款の変更
二
号
解散
三
号
合併
四
号
会費 及び負担金 並びに選挙に関する規約の設定、変更 及び廃止
五
号
規約(前号の規約を除く。)の設定、変更 及び廃止
事業計画 及び収支予算の決定 及び変更
七
号
会員の権利の行使の停止
八
号
会員の除名
九
号
議員の解任
十
号
その他定款で定める事項