商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第四十六条 # 議員総会の決議事項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、議員総会の議決を経なければならない。


ただし第五号から第七号まで 及び第十号に掲げる事項については、定款の定めるところにより、議員総会の議決を経て、常議員会に委任することができる。

一 号
定款の変更
二 号
解散
三 号
合併
四 号
会費 及び負担金 並びに選挙に関する規約の設定、変更 及び廃止
五 号

規約(前号の規約を除く)の設定、変更 及び廃止

六 号
事業計画 及び収支予算の決定 及び変更
七 号
会員の権利の行使の停止
八 号
会員の除名
九 号
議員の解任
十 号
その他定款で定める事項
2項

会頭は、議員総会において定款の変更(第二十五条第一号第二号 及び第四号に掲げる事項に係るものに限る次項において同じ。)の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に、経済産業省令で定める書類を添付して経済産業大臣に提出し、その認可を申請しなければならない。

3項
定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項

第二十七条第二項 及び第三項 並びに第二十八条の規定は、前項の認可について準用する。

5項

会頭は、議員総会において定款の変更(第二十五条第一号第二号 及び第四号に掲げる事項に係るものを除く)の決議があつたときは、経済産業省令で定める書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。