商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第四十四条 # 議員の解任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

議員総会は、その決議によつて、左の各号の一に該当する議員を解任することができる。

一 号
職務の遂行にたえないと認める議員
二 号
会費 又は負担金の納入 その他商工会議所に対する義務を怠つた議員
三 号
商工会議所の体面を傷つけ、又は商工会議所の目的遂行に反する行為を行つた議員
四 号
その他定款で定める事由に該当する議員
2項

第二十条第二項 及び第二十二条第一項後段の規定は、議員の解任について準用する。