商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第四十条 # 会計帳簿等の閲覧

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

会員は、総会員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、会頭に対し会計に関する帳簿 及び書類の閲覧を求めることができる。


この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。