国は、商店街活性化事業 及び商店街活性化支援事業の促進を図るため、関係省庁相互間の及び中小企業に関する団体との連携を図りつつ、当該事業を担う人材の育成、商店街の活性化に関する事例 その他の当該事業の実施に有用な情報の収集 及び提供 その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律
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平成二十一年法律第八十号
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略称 : 地域商店街活性化法
第三章 雑則
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 05月22日 15時02分
国は、認定商店街活性化事業者 又は認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化事業 又は認定商店街活性化支援事業の適確な実施に必要な指導 及び助言を行うものとする。
経済産業大臣は、認定商店街活性化事業者に対し、当該認定商店街活性化事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
経済産業大臣は、認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化支援事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。