前条第一項の認定を受けた者(以下「認定商店街活性化事業者」という。)は、当該認定に係る商店街活性化事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定商店街活性化事業者」という。)は、当該認定に係る商店街活性化事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
認定商店街活性化事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る商店街活性化事業計画(第一項の規定による変更の認定 又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定商店街活性化事業計画」という。)に従って商店街活性化事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
前条第三項 及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。