商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律

# 平成二十一年法律第八十号 #
略称 : 地域商店街活性化法 

第二章 商店街活性化事業の促進

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 05月22日 15時02分


1項

商店街活性化事業を行おうとする商店街振興組合等は、当該商店街活性化事業に関する計画(当該商店街振興組合等の組合員 又は所属員の行う商店街活性化事業に関するものを含む。以下「商店街活性化事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その商店街活性化事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項

商店街活性化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
商店街活性化事業の目標
二 号

商店街活性化事業の内容 及び実施期間

三 号

商店街活性化事業を行うのに必要な資金の額 及びその調達方法

3項

経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る商店街活性化事業計画が次の各号いずれにも 適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

前項第一号 及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

二 号

前項第二号 及び第三号に掲げる事項が商店街活性化事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。

4項

経済産業大臣は、商店街活性化事業計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該商店街活性化事業がその区域内において行われることとなる都道府県 及び市町村(特別区を含む。)の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない。

1項

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定商店街活性化事業者」という。)は、当該認定に係る商店街活性化事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。


ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

認定商店街活性化事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項

経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る商店街活性化事業計画(第一項の規定による変更の認定 又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定商店街活性化事業計画」という。)に従って商店街活性化事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4項

前条第三項 及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

1項

一般社団法人 若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る)又は特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る)は、商店街活性化支援事業に関する計画(以下「商店街活性化支援事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その商店街活性化支援事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2項

商店街活性化支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
商店街活性化支援事業の目標
二 号

商店街活性化支援事業の内容 及び実施期間

三 号

商店街活性化支援事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

3項

経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る商店街活性化支援事業計画が次の各号いずれにも 適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

前項第一号 及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

二 号

前項第二号 及び第三号に掲げる事項が商店街活性化支援事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。

1項

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定商店街活性化支援事業者」という。)は、当該認定に係る商店街活性化支援事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。


ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

認定商店街活性化支援事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項

経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る商店街活性化支援事業計画(第一項の規定による変更の認定 又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定商店街活性化支援事業計画」という。)に従って商店街活性化支援事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4項

前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

1項

中小企業信用保険法昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、商店街活性化事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項 又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定商店街活性化事業者 又はその組合員 若しくは所属員である中小企業者が認定商店街活性化事業計画に従って行う商店街活性化事業(以下「認定商店街活性化事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項
保険価額の合計額が
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する 商店街活性化事業関連保証(以下「商店街活性化事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項 及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
商店街活性化事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項 及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
商店街活性化事業関連保証 及び その他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
商店街活性化事業関連保証 及び その他の保証ごとに、当該債務者
2項

普通保険の保険関係であって、商店街活性化事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項 及び第五条の規定の適用については、

同法第三条第二項中
百分の七十」とあり、
及び同法第五条中
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険 及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、
百分の八十」と

する。

3項

普通保険、無担保保険 又は特別小口保険の保険関係であって、商店街活性化事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

4項

認定商店街活性化支援事業者(中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く)であって、当該認定商店街活性化支援事業計画に基づく商店街活性化支援事業(以下「認定商店街活性化支援事業」という。)の実施に必要な資金に係る同法第三条第一項 又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定商店街活性化支援事業者を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二 及び第四条から第八条までの規定を適用する。


この場合において、同法第三条第一項 及び第三条の二第一項の規定の適用については、

これらの規定中
借入れ」とあるのは、
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第七条第三項に規定する認定商店街活性化支援事業計画に基づく事業の実施に必要な資金の借入れ」と

する。

1項

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、商店街活性化事業を促進するため、次の各号いずれかに掲げる事業を行う市町村(特別区を含む。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。

一 号

認定商店街活性化事業者に対し、当該認定商店街活性化事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。

二 号

認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化支援事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。