商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第三十一条 # 営業又は事業の譲渡の際の免責の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

商法第十七条第二項前段 及び会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人の申請によつてする。

2項

前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書を添付しなければならない。