商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第二節 商号の登記

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時21分


1項

商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない

1項

商号の登記は、営業所ごとにしなければならない。

2項

商号の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

一 号
商号
二 号
営業の種類
三 号
営業所
四 号
商号使用者の氏名 及び住所
1項

商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第二項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。

2項

商号の登記をした者は、前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。

1項

商号の譲渡による変更の登記は、譲受人の申請によつてする。

2項

前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書 及び商法第十五条第一項の規定に該当することを証する書面を添付しなければならない。

3項

商号の相続による変更の登記を申請するには、申請書に相続を証する書面を添付しなければならない。

1項

商法第十七条第二項前段 及び会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人の申請によつてする。

2項

前項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書を添付しなければならない。

1項

相続人が前三条の登記を申請するには、申請書にその資格を証する書面を添附しなければならない。

1項

次の各号に掲げる場合において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる。

一 号

登記した商号を廃止したとき

当該商号の廃止の登記

二 号

商号の登記をした者が正当な事由なく二年間当該商号を使用しないとき

当該商号の廃止の登記

三 号

登記した商号を変更したとき

当該商号の変更の登記

四 号

商号の登記に係る営業所を移転したとき

当該営業所の移転の登記

2項

前項の規定によつて商号の登記の抹消を申請する者は、申請書に当該商号の登記に係る営業所の所在場所において同一の商号を使用しようとする者であることを証する書面を添付しなければならない。

3項

第百三十五条から第百三十七条までの規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。

4項

登記官は、前項において準用する第百三十六条の規定により異議が理由があるとする決定をしたときは、第一項の申請を却下しなければならない。

1項

会社の商号の登記は、会社の登記簿にする。

2項

第二十八条第二十九条 並びに第三十条第一項 及び第二項の規定は、会社については、適用しない