次の各号に掲げる場合において、当該商号の登記をした者が当該各号に定める登記をしないときは、当該商号の登記に係る営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
登記した商号を廃止したとき
当該商号の廃止の登記
商号の登記をした者が正当な事由なく二年間当該商号を使用しないとき
当該商号の廃止の登記
登記した商号を変更したとき
当該商号の変更の登記
商号の登記に係る営業所を移転したとき
当該営業所の移転の登記