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商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第三十九条
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施行日
: 令和五年六月十四日
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最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
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民事
商業登記法
第三十九条
1項
未成年者の死亡による消滅の登記の申請書には、未成年者が死亡したことを証する書面を
添付しなければ
ならない。