商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第三節 未成年者及び後見人の登記

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月09日 11時47分


1項

商法第五条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

一 号

未成年者の氏名、出生の年月日 及び住所

二 号
営業の種類
三 号
営業所
2項

第二十九条の規定は、未成年者の登記に準用する。

1項

未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。

2項

営業の許可の取消しによる消滅の登記 又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。

3項

未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。

4項

未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。

1項

商法第五条の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。


ただし、申請書に法定代理人の記名押印があるときは、この限りでない。

2項

未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときは その旨を証する書面を、未成年後見監督人があるときはその同意を得たことを証する書面を、前項の申請書に添付しなければならない。

3項

前二項の規定は、営業の種類の増加による変更の登記の申請に準用する。

1項

未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。

1項

未成年者の死亡による消滅の登記の申請書には、未成年者が死亡したことを証する書面を添付しなければならない。

1項

商法第六条第一項の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

一 号

後見人の氏名 又は名称 及び住所 並びに当該後見人が未成年後見人 又は成年後見人のいずれであるかの別

二 号
被後見人の氏名 及び住所
三 号
営業の種類
四 号
営業所
五 号

数人の未成年後見人が共同してその権限を行使するとき、又は数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨

六 号

数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨

七 号

数人の後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨 及び各後見人が分掌する事務の内容

2項

第二十九条の規定は、後見人の登記に準用する。

1項

後見人の登記は、後見人の申請によつてする。

2項

未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、その者も申請することができる。


成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。

3項

後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請することができる。

1項

商法第六条第一項の規定による登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号

後見監督人がないときは、その旨を証する書面

二 号

後見監督人があるときは、その同意を得たことを証する書面

三 号

後見人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店 又は主たる事務所がある場合を除く

2項

後見人が法人であるときは、第四十条第一項第一号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、前項第三号に掲げる書面を添付しなければならない。


ただし同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。

3項

第一項第一号 又は第二号に係る部分に限る)の規定は、営業の種類の増加による変更の登記について準用する。

4項

第三十八条の規定は、後見人がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記について準用する。

5項

前条第二項 又は第三項の登記の申請書には、未成年被後見人が成年に達したこと、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと 又は後見人が退任したことを証する書面を添付しなければならない。