相続人が前三条の登記を申請するには、申請書にその資格を証する書面を添附しなければならない。
商業登記法
#
昭和三十八年法律第百二十五号
#
第三十二条 # 相続人による登記
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正