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商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第三十八条
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施行日
: 令和五年六月十四日
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最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
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民事
商業登記法
第三十八条
1項
未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を
添付しなければ
ならない。