登記簿 又は その附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第九条 # 登記簿等の滅失防止
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正