商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第九条 # 登記簿等の滅失防止

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

登記簿 又は その附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。