商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第二章 登記簿等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月09日 11時47分


1項

登記所に次の商業登記簿を備える。

一 号
商号登記簿
二 号
未成年者登記簿
三 号
後見人登記簿
四 号
支配人登記簿
五 号
株式会社登記簿
六 号
合名会社登記簿
七 号
合資会社登記簿
八 号
合同会社登記簿
九 号
外国会社登記簿
1項

登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社 その他の商人を識別するための番号をいう。第十九条の三において同じ。)を記録する。

1項

登記簿 及びその附属書類(第十七条第三項に規定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)及び第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録(以下「第十九条の二に規定する電磁的記録」という。)を含む。以下 この条第九条第十一条の二第百四十条 及び第百四十一条において同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。


ただし、登記簿の附属書類については、裁判所の命令 又は嘱託があつたときは、この限りでない。

1項

登記簿の全部 又は一部が滅失したときは、法務大臣は、一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。

1項

登記簿 又は その附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処分を命ずることができる。

1項

何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

2項

前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対してもすることができる。

3項

登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。

1項

何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。

1項

登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付して、その閲覧を請求することができる。


この場合において、第十七条第三項に規定する電磁的記録 又は第十九条の二に規定する電磁的記録に記録された情報の閲覧は、その情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。

1項

次に掲げる者でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証明書の交付を請求することができる。

一 号

第十七条第二項の規定により登記の申請書に押印すべき者(委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者 又はその代表者

二 号
支配人
三 号

破産法平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人 又は保全管理人

四 号

民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人 又は保全管理人

五 号

会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人 又は保全管理人

六 号

外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人 又は保全管理人

2項

第十条第二項の規定は、前項の証明書に準用する。

1項

前条第一項各号に掲げる者(以下この条において「被証明者」という。)は、この条に規定するところにより次の事項(第二号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る)の証明を請求することができる。


ただし、代表権の制限 その他の事項でこの項の規定による証明に適しないものとしてデジタル庁令・法務省令で定めるものがあるときは、この限りでない。

一 号

電磁的記録に記録することができる情報が被証明者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認することができる等被証明者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとしてデジタル庁令・法務省令で定めるものについて、当該被証明者が当該措置を講じたものであることを確認するために必要な事項

二 号

この項 及び第三項の規定により証明した事項について、第八項の規定による証明の請求をすることができる期間

2項

前項の規定による証明の請求は、同項各号の事項を明らかにしてしなければならない。

3項

第一項の規定により証明を請求した被証明者は、併せて、自己に係る登記事項であつてデジタル庁令・法務省令で定めるものの証明を請求することができる。

4項

第一項の規定により証明を請求する被証明者は、政令で定める場合を除くほか、手数料を納付しなければならない。

5項

第一項 及び第三項の規定による証明は、法務大臣の指定する登記所の登記官がする。


ただし、これらの規定による証明の請求は、当事者の営業所(会社にあつては、本店)の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。

6項

前項の指定は、告示してしなければならない。

7項

第一項の規定により証明を請求した被証明者は、同項第二号の期間中において同項第一号の事項が当該被証明者が同号の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項でなくなつたときは、第五項本文の登記所に対し、同項ただし書の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。

8項

何人でも、第五項本文の登記所に対し、次の事項の証明を請求することができる。

一 号

第一項 及び第三項の規定により証明した事項の変更(デジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更を除く)の有無

二 号

第一項第二号の期間の経過の有無

三 号

前項の届出の有無 及び届出があつたときはその年月日

四 号

前三号に準ずる事項としてデジタル庁令・法務省令で定めるもの

9項

第一項 及び第三項の規定による証明 並びに前項の規定による証明 及び証明の請求は、デジタル庁令・法務省令で定めるところにより、登記官が使用する電子計算機と請求をする者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法 その他の方法によつて行うものとする。

1項

第十条から前条までの手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費 その他一切の事情を考慮して、政令で定める。

2項

第十条から前条までの手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。