登記官は、登記の申請書を受け取つたときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときは その商号、受付の年月日 及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日 及び受付番号を記載しなければならない。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第二十一条 # 受付
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする登記の申請については、前項の規定中 申請書への記載に関する部分は、適用しない。
登記官は、二以上の登記の申請書を同時に受け取つた場合 又は二以上の登記の申請書についてこれを受け取つた時の前後が明らかでない場合には、受付帳にその旨を記載しなければならない。