商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月09日 11時47分


1項

登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請 又は官庁の嘱託がなければ、することができない

1項

第五条第十七条から第十九条の二まで第二十一条第二十二条第二十三条の二第二十四条第五十一条第一項 及び第二項第五十二条第七十八条第一項 及び第三項第八十二条第二項 及び第三項第八十三条第八十七条第一項 及び第二項第八十八条第九十一条第一項 及び第二項第九十二条第百三十二条 並びに第百三十四条の規定は、官庁の嘱託による登記の手続について準用する。

1項

登記の申請は、書面でしなければならない。

2項

申請書には、次の事項を記載し、申請人 又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。

一 号

申請人の氏名 及び住所、申請人が会社であるときは、その商号 及び本店 並びに代表者の氏名 又は名称 及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名 及び住所を含む。

二 号

代理人によつて申請するときは、その氏名 及び住所

三 号
登記の事由
四 号
登記すべき事項
五 号

登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日

六 号

登録免許税の額 及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額

七 号
年月日
八 号
登記所の表示
3項

前項第四号に掲げる事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。

1項

代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。

1項

官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書 又は その認証がある謄本を添附しなければならない。

1項

登記の申請書に添付すべき定款、議事録 若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る)を当該申請書に添付しなければならない。

1項

この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合 その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。

1項

登記官は、登記の申請書を受け取つたときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときは その商号、受付の年月日 及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日 及び受付番号を記載しなければならない。

2項

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする登記の申請については、前項の規定中 申請書への記載に関する部分は、適用しない

3項

登記官は、二以上の登記の申請書を同時に受け取つた場合 又は二以上の登記の申請書についてこれを受け取つた時の前後が明らかでない場合には、受付帳にその旨を記載しなければならない。

1項

登記官は、登記の申請書 その他の書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。

1項

登記官は、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。

1項

登記官は、登記の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人 又はその代表者 若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示 その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。

2項

登記官は、前項に規定する申請人 又は その代表者 若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。

1項

登記官は、次の各号いずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。


ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

一 号

申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。

二 号

申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。

三 号

申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。

四 号

申請の権限を有しない者の申請によるとき、又は申請の権限を有する者であることの証明がないとき。

五 号

第二十一条第三項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。

六 号

申請書がこの法律に基づく命令 又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。

七 号

申請書に必要な書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しないとき。

八 号

申請書 又はその添付書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)の記載 又は記録が申請書の添付書面 又は登記簿の記載 又は記録と合致しないとき。

九 号

登記すべき事項につき無効 又は取消しの原因があるとき。

十 号

申請につき経由すべき登記所を経由しないとき。

十一 号

同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。

十二 号

申請が第二十七条の規定により登記することができない商号の登記を目的とするとき。

十三 号

申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とするとき。

十四 号

商号の登記を抹消されている会社が商号の登記をしないで他の登記を申請したとき。

十五 号
登録免許税を納付しないとき。
1項

登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効 又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第九号の規定は、適用しない

2項

前項の場合の登記の申請書には、同項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面 及び登記すべき事項の存在を証する書面を添附しなければならない。


この場合には、第十八条の書面を除き、他の書面の添附を要しない。

3項

会社は、その本店の所在地を管轄する地方裁判所に、第一項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面の交付を請求することができる。

1項

行政区画、郡、区、市町村内の町 若しくは字 又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。