登記官は、登記の申請書 その他の書面(第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を受け取つた場合において、申請人の請求があつたときは、受領証を交付しなければならない。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第二十二条 # 受領証
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正