商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第二十五条 # 提訴期間経過後の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効 又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第九号の規定は、適用しない

2項

前項の場合の登記の申請書には、同項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面 及び登記すべき事項の存在を証する書面を添附しなければならない。


この場合には、第十八条の書面を除き、他の書面の添附を要しない。

3項

会社は、その本店の所在地を管轄する地方裁判所に、第一項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面の交付を請求することができる。