登記官 又は その配偶者 若しくは四親等内の親族(配偶者 又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。
登記官 又は その配偶者 若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
登記官 又は その配偶者 若しくは四親等内の親族(配偶者 又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。
登記官 又は その配偶者 若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。