何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第十一条 # 登記事項の概要を記載した書面の交付
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正