第十条から前条までの手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費 その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第十三条 # 手数料
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
第十条から前条までの手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。