商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書 又は その認証がある謄本を添附しなければならない。