第五条、第十七条から第十九条の二まで、第二十一条、第二十二条、第二十三条の二、第二十四条、第五十一条第一項 及び第二項、第五十二条、第七十八条第一項 及び第三項、第八十二条第二項 及び第三項、第八十三条、第八十七条第一項 及び第二項、第八十八条、第九十一条第一項 及び第二項、第九十二条、第百三十二条 並びに第百三十四条の規定は、官庁の嘱託による登記の手続について準用する。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第十五条 # 嘱託による登記
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正