代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第十八条 # 申請書の添付書面
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正