登記官は、登記に錯誤 又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。
ただし、その錯誤 又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。
登記官は、登記に錯誤 又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。
ただし、その錯誤 又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局 又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。