商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第十節 登記の更正及び抹消

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月09日 10時02分


1項

登記に錯誤 又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。

2項

更正の申請書には、錯誤 又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。


ただし、氏、名 又は住所の更正については、この限りでない。

1項

登記官は、登記に錯誤 又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。


ただし、その錯誤 又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。

2項

前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局 又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。

1項

登記が次の各号いずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。

一 号

第二十四条第一号から第三号まで 又は第五号に掲げる事由があること。

二 号

登記された事項につき無効の原因があること。


ただし、訴えをもつてのみ その無効を主張することができる場合を除く

2項

第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

1項

登記官は、登記が前条第一項各号いずれかに該当することを発見したときは、登記をした者に、一月をこえない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。

2項

登記官は、登記をした者の住所 又は居所が知れないときは、前項の通知に代え官報で公告しなければならない。

3項

登記官は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。

1項

登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。

1項

登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。