商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第百三十二条 # 更正

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

登記に錯誤 又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。

2項

更正の申請書には、錯誤 又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。


ただし、氏、名 又は住所の更正については、この限りでない。