商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第百三十四条 # 抹消の申請

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

登記が次の各号いずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。

一 号

第二十四条第一号から第三号まで 又は第五号に掲げる事由があること。

二 号

登記された事項につき無効の原因があること。


ただし、訴えをもつてのみ その無効を主張することができる場合を除く

2項

第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。