商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第百二十三条 # 組織変更の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第百七条の規定は、合同会社が組織変更をした場合について準用する。


この場合において、

同条第一項第六号
公告 及び催告」とあるのは、
「公告 及び催告(同法第七百八十一条第二項において準用する同法第七百七十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)」と

読み替えるものとする。