第百七条の規定は、合同会社が組織変更をした場合について準用する。
この場合において、
同条第一項第六号中
「公告 及び催告」とあるのは、
「公告 及び催告(同法第七百八十一条第二項において準用する同法第七百七十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)」と
読み替えるものとする。
第百七条の規定は、合同会社が組織変更をした場合について準用する。
この場合において、
同条第一項第六号中
「公告 及び催告」とあるのは、
「公告 及び催告(同法第七百八十一条第二項において準用する同法第七百七十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)」と
読み替えるものとする。