商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第八節 合同会社の登記

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月09日 11時47分


1項

設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き会社法第五百七十八条に規定する出資に係る払込み 及び給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。

1項

第四十七条第一項第五十一条から第五十三条まで第九十三条第九十四条第九十六条から第百一条まで 及び第百三条の規定は、合同会社の登記について準用する。

1項

社員の加入による変更の登記の申請書には、会社法第六百四条第三項に規定する出資に係る払込み 又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。

1項

資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第六百二十七条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

1項

清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

1項

合同会社が会社法第六百三十八条第三項第一号の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

2項

合同会社が会社法第六百三十八条第三項第二号 又は第三号の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面

三 号

無限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号 又は第三号に掲げる書面を含む。

3項

第百四条 及び第百六条の規定は、前二項の場合について準用する。

1項

第百七条の規定は、合同会社が組織変更をした場合について準用する。


この場合において、

同条第一項第六号
公告 及び催告」とあるのは、
「公告 及び催告(同法第七百八十一条第二項において準用する同法第七百七十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)」と

読み替えるものとする。

1項

第百八条の規定は、合同会社の登記について準用する。


この場合において、

同条第一項第四号 及び第二項第五号
社員」とあるのは、
「業務を執行する社員」と

読み替えるものとする。

1項

第百九条の規定は、合同会社の登記について準用する。


この場合において、

同条第一項第四号 及び第二項第四号
社員」とあるのは、
「業務を執行する社員」と

読み替えるものとする。

1項

株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
株式交換契約書
二 号

第八十九条第五号から第八号までに掲げる書面

三 号

会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項第三号除く)の規定による公告 及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

四 号

法人が株式交換完全親会社の業務を執行する社員となるときは、第九十四条第二号 又は第三号に掲げる書面

2項

第九十一条 及び第九十二条の規定は、合同会社の登記について準用する。