商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第百二十二条 # 持分会社の種類の変更の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

合同会社が会社法第六百三十八条第三項第一号の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

2項

合同会社が会社法第六百三十八条第三項第二号 又は第三号の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面

三 号

無限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号 又は第三号に掲げる書面を含む。

3項

第百四条 及び第百六条の規定は、前二項の場合について準用する。