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商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第百二十四条
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合併の登記
@
施行日
: 令和五年六月十四日
@
最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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民事
商業登記法
第百二十四条
1項
第百八条
の規定は、合同会社の登記について準用する。
この場合において、
同条第一項第四号
及び
第二項第五号
中
「
社員
」とあるのは、
「業務を執行する社員」と
読み替えるものとする。