商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第百十七条 # 設立の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き会社法第五百七十八条に規定する出資に係る払込み 及び給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。